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  • Column 2024.11.01

    11月から自転車の危険運転についての罰則が強化されます

  • いつも大変お世話になっております。

     

    令和6年11月1日より自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」が厳罰化されます!

     

    主な罰則規定は以下の通りとなります(警視庁HPより抜粋)

     

    <ながら運転関連>

    ●ながら運転で交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

    ⇒罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

    ●自転車運転中にスマホを保持して、通話や表示された画面を注視した場合

    ⇒罰則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金

     

    <酒気帯び運転関連>

    ●自転車の酒気帯び運転をした場合

    ⇒罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

    ※酒気帯び運転とは血液1㎖あたり0.3㎎以上、または呼気1ℓあたり0.15㎎以上のアルコールがある状態で運転をすること

    ●車両を提供した場合

    ⇒罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

     

    自転車 厳罰化☜クリック

     

    運転においては思い罰則が科せられます。

    このような危険運転行為はれっきとした違法行為、犯罪です。

    「たかが自転車」と軽い気持ちで危険運転をした場合、「けがをさせた場合の賠償」「社会的信用の失墜」などの取り返しのつかない事態になるかもしれません。

     

    ご自身で自転車を運転される方はもちろん注意していただきたいですし、家庭内に自転車に乗る親族(特に中高生)がいる場合は安全運転を心がけるよう声かけをしましょう。

     

    浜松総合代理社では皆様の安全運転を支援いたします。

    お問い合わせ | 有限会社浜松総合代理社 (hamamatsu-sougou.jp)

    053-461-7054(担当:花島)