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Column 2024.11.18
12月1日は「地域防災の日」です 【その2 地震保険について考えましょう】
- ・地震により火災が発生し焼失した
・地震により家が倒壊した
・津波により家が流された
・地震による地盤沈下で家が傾いた
大地震の際は家屋や家財が大きなダメージを受けます。
そんな時生活再建の助けになるのが「地震保険」です。
12/1の地域防災を機に「地震保険」について復習しておきましょう(以下政府広報HPより抜粋)
①地震保険とは?地震による住宅などの損害を官民共同で補償し、被災後の生活再建を支える保険です。
日本では、いつどこで地震が発生してもおかしくありません。もし、自分が暮らす地域で大地震が発生し、家を失ってしまったら…。そんなときに役立つのが「地震保険」です。地震保険は、「地震・噴火・津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流失による損害を補償する保険」です。地震保険の保険金だけで必ずしも元通りに再建できるわけではありませんが、被災後の生活再建を支える役目を果たします。
「地震保険」は、昭和39年(1964年)に発生した新潟地震を機に、地震による被災者の生活安定に寄与することを目的として、昭和41年(1966年)に創設されました。
それまでも災害を補償する保険としては「火災保険」がありましたが、火災保険では、地震や噴火、津波による火災や損壊などは対象となっていませんでした。大地震が発生したときには多額の保険金の支払いが発生するため、民間の損害保険会社だけでそれを引き受けることは困難なためです。そこで、民間の損害保険会社の負担を超えるリスクを、再保険によって政府が分担して引き受ける「官民共同の保険」として、地震保険制度がつくられたのです。
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※1回の地震等により政府と民間保険会社が負担する保険金の総支払限度額は、現在、12兆円となっています(※1)。この金額は、制度創設以来、関東大震災級の地震が発生した場合でも地震保険金の支払いに対応できるように設定されています。
②保険金は、どんなときに支払われるの? 地震や噴火、これらに伴う津波などで住宅や家財が損害を受けたときに支払われます。
<地震保険の対象は?>
地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする火災・損壊などによる建物や家財の損害です。
<支払われる保険金は?>
支払われる保険金は、建物や家財の損害の状況によって異なります。大地震が発生すると、広域にわたって大きな損害が一斉に発生することが予想されますが、保険金をできるだけ早く、公正に支払えるようにするため、損害の状況を下記のような4つに区分しています。損害の程度は、各保険会社が判断します。
<補償の活用事例は?>
東日本大震災(平成23年(2011年)3月)
津波による被害を始めとした、甚大な被害が発生しました。この震災では、支払う件数や金額が膨大だったにもかかわらず、地震発生から約3か月で9割を超える事案の対応が完了し、被災者の生活の再建や安定に役立てられました。
③地震保険に加入するには?損害保険会社の火災保険とセットで加入。保険料の割引を受けられる場合があるほか、所得控除を受けられます。
地震保険は単独で加入することはできず、火災保険とセットで加入することになっています。火災保険に加入する際に、地震保険を外すという希望を出さない限り、自動的に火災保険に付帯されます。
もし、火災保険に加入しているが、地震保険は外したかもしれないなど、記憶があいまいなかたは、契約内容を確認しておくことをお奨めします。
また、火災保険を申し込んだ際に地震保険に加入しなかった場合には、途中から地震保険を加えることができますので、加入することをご検討ください。
地震保険の補償プランは一律で、全て同じ補償内容となっています。同じ補償額であれば、損害保険会社によって保険料に違いが出るようなことはありません。
保険期間は、短期(1年)・長期(2年から5年)のいずれかを選択することができます。
詳しくは各損害保険会社又は代理店にご相談ください。
詳しくは下記リンクから政府広報HPをご覧ください
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201701/2.html☜クリック
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